過払い金とは
簡単に言うと、借金の払いすぎた利息を返してもらえる手続きです。
基本的には平成22年(2010年)以前からお金を借りていた方が対象となります。
いくつかの条件がありますので、ここで分かりやすくご説明しましょう。
過払い金請求の利点
払いすぎていた利息を取り戻すことができるため、
借金が残っている場合は、過払いで返ってきたお金を残りの返済に充てることができます。そのため、現在残っている借金が減らせるでしょう。
また、借金額よりも過払い金の方が多い場合は、お金が手元に戻ってくる形になります。そのお金を生活費などに充てたりすることで、より暮らしが豊かになるでしょう。
過払い金請求の注意点
時効がある
過払い金請求の条件の対象であっても、いつでも請求できるというわけではありません。
取引終了日(完済日など)から10年経ってしまうと、過払い金があったとしても返還を請求できなくなってしまいます。(時効)
そのため、過払い金返還請求をお考えの場合は、早めに行動を起こすことが何よりも重要です。
取引の「分断」がある場合(一度完済してからもう一度借りている場合)
貸金業者からお金を借り、一度完済後、期間をあけて同じ貸金業者から再度お金を借りるということがあると思います。
基本的に、取引がない空白期間(返済・借入ともにしていない期間)が1年以上ある場合は取引の「分断」となり、
・過払い金請求ができなくなる可能性
・返還される金額が少なくなる可能性
などがあります。
ご自身が過払い金請求に該当するかどうかは、最終的に貸金業者に取引履歴の確認をしてみないと判断ができません。
弊所へご相談いただくことで簡単に調査ができますので、お気軽にお問合せください。
過払い金請求ができる場合
利息制限法の制限利率
(15~20%)を超えていた
平成22年(2010年)より
前に借入をしていた
取引が終了してから
10年経過していない
過払い金請求はいつでもできる?
過払い金の返還請求は、すでに完済して取引を終了した後でもすることができます。
実際のお客様の中でも、完済後に過払金返還請求する方も少なくありません。
ただし、取引終了日(完済日など)から10年経ってしまうと、過払金があっても返還を請求できなくなってしまいます。(時効)
そのため、過払金返還請求をお考えの場合は、早めに行動を起こすことが何よりも重要です。